憲法連続講座in湯沢
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「憲法連続講座in湯沢」
8月4日、お隣湯沢市で憲法をわかりやすく勉強できる講座を受講してきました。
先般、秋田県生活と健康を守る会の大会で講義してくださった、西野大輔弁護士を湯沢に招き、12月まで5回シリーズで憲法を学ぶ企画に声をかけていただき、横手の生活と健康を守る会事務局長と一緒に参加しました。
湯沢九条の会8周年を迎え、連日粘り強く活動してこられている方々は「しっかりと学び、かつ運動すること」をモットーとしておられます。若さ溢れる新進気鋭の西野弁護士は、様々な興味深い法律などを紹介しながら90分の授業をしてくださいました。
初日の今日は、この連続講座の目標
@「憲法」は他の法律とどう違うのかを知る…「法律」が「憲法」に違反するとは?
A「日本国憲法」の中身を知る…中身を知らないのに「改正すべきかどうか」を論じることはできないはずでは?
B「憲法改正」とはどういうことなのかを知る…普通の法律改正とどこが違うのか、なぜ違うのか?
C生活の中にある「憲法」を考えてみる…縁遠い(と思えていた)憲法は実は生活に深く関わっていることがわかる!
〜〜ということを確認しました。
そのとおりだなぁと思います。「憲法って何だ?」という問いに対して一緒に考え、答えを出せなかったら、憲法改正するべきと主張する人も、憲法を守ろうと主張する人も失格…ですから。103条しかない(103条もある!)日本国憲法と自民党の改正草案を比較しながらしっかりと学びたいと思います。
今日の「絶対に押さえておきたい」ポイントは改正論者の小林節氏も強調されている「権力は、国民自身が行使するもの」=「憲法とは、国の行動を縛るもの」でした。
そして今日の宿題は
@憲法を通読してみる
A公衆浴場法2条1項により銭湯は知事の許可がなければ経営できないことになっている。この規制がなされている目的は…
ア)国民の保健および環境衛生を保持するため
イ)浴場の経営の安定化のため
〜〜さあ、どちらでしょう?
9月1日の第2回目までこの2つの宿題をみんなでやりましょうよ。
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