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![]() 子どもの権利条例と全年齢の子ども政策 |
「第33回議員の学校~子どもの権利条例と全年齢の子ども政策」 8月9日、4コマ目の講義は池上洋通校長による「条例の作り方と、全年齢の政策について具体的に」というテーマでした。 その'肝'は日本国憲法から出発します。 すなわち…憲法13条は「国民は個人として尊ばれる」と書き、幸福への権利を保障することを「国政の義務」としています。幸福とは、誰もが自由に生き方を選び、それを実現することであり、子どもの成長・発達と生活の権利を保障することは、そのための最低条件です。そして市町村こそが一人一人の生活に向き合うための政府組織です。ですから権利条例をつくり、幼児から大学までの全年齢の政策を確立するのは市町村の義務なのです……池上校長は、いつもこうして市町村議員の使命を厳しく問いかけて下さいます。 憲法による政府の2つの基本的任務とは? ①戦力の不保持による恒久平和の実現。②すべての個人に対する基本的人権の保障……この2つの任務は固く結び付いている。 この場合、政府とは①中央政府②地方自治体政府の2つであり、何のために地方自治体政府があるのか?=個々人の基本的人権を日常的・具体的に保障するため!国(中央政府)と横並びで、しかも最優先すべきは市町村であり、率先して条例をつくらなければならない立場である。 従って市町村役場職員が最も優遇されるべきなのに非正規職員が激増していることは大問題!長時間・低賃金労働で、家に親が不在→井戸端会議もできない→地域社会の崩壊をどう解決するか!がカギ。 2016年、児童福祉法が改正され、子どもの権利条約の精神がしっかり入ってきた。これを踏まえ、子どもを社会的存在として支援していくことが私達、市町村議員のミッションなのだ!と痛感しました。 |
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