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「第49回 議員の学校オンライン研修報告」その3 2023年5月14日 シリーズ講義7「地方自治の力を基礎に、ゆるぎの無い平和国家を」 講師:多摩住民自治研究所理事 池上 洋通 氏 まず「何を学びあうか?」・・・誰かに求めて平和をつくることはできない。 今「新たな戦前」といわれる政策が提起され、国民・地方自治体が動員されようとしている。 *2021年度~「子ども向け防衛白書=はじめての「防衛白書」の刊行が 開始され、その編集に中高生が入っている。(少子化により極端に入隊希望が 減少している現状を打開しようと、自衛隊駐屯地見学や生徒名簿開示など) *日本国憲法はGHQが作ったモノではない! 17世紀:イギリス議会による人権宣言→1774年:USAの独立宣言 →1789年:フランス革命時の人権宣言を踏まえて出来ている(植木枝盛翻訳) *憲法三原則(主権在民・基本的人権・平和主義)の背景にある歴史的経験 世界大戦時、軍のすさまじい動員体制で多くの犠牲者が出た→自治体が率先 ・具体的には「平和は基本的人権の一部であり、国民の権利である」 11・12・13条:天賦人権論(福沢諭吉)…自然権ともいう。 享有(生まれながらに持つ権利)・不断の努力(奪おうとする力に抗う権利)が必要 16条:「何人も個人として尊重される」年齢・国籍も無関係…戦争などできるわけない 1947年3月31日教育基本法制定公布と同時に4月1日文部省の役人が執筆したのが「あたらしい憲法のはなし」…これを全中学生に配布した。 *それが、なぜ簡単におろそかにされてきたのか? 「抑止力」…核兵器を持つにあたっての言い訳・脅し~今や笑い事で済まない事態 2012年自民党の改憲論13条「すべて国民は(個人ではなく)人として尊重される」に。 「公共の福祉」12条の解釈:public welfare(一人一人を尊重できるかどうか?) 「人」ではなく「個人」の大切さ(LGBTQ+も同じ個人=全部認めあって生きる)のが平和。 *武力とは・・国内で働く武力=警察力 対外的に働く武力=戦力 国民はこれを監視する責任がある! *植木枝盛等、先輩たちが努力してきた宝を、後輩の私達がどう活かすか! 環境基本権:明治期…足尾銅山~水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市喘息 上の4事件は公害裁判で全面勝訴した→環境庁による「環境白書」作成。 *「地方自治」の章立ては画期的! 92条:地方自治の本旨「そもそも地方自治とは?」 明治憲法にも人権規定はあった…結社の自由・財産権 *戦争時…1943年は兵力弱体→全国民を動員=隣保制度(密告制度) 戦争の犠牲者は広島・東京・長崎はじめ全国に及ぶ。 特に沖縄は空襲よりも陸軍に巻き込まれて1万1448人が犠牲に *「非核平和宣言」は国ではなく9割の自治体が宣言した。1958年半田市~ *2015年「戦争法」強行採決・土地利用規制法:軍事基地周辺の土地を自由に売り買いできない・・・ *軍事費・・・1%枠→2%と倍増すれば世界第3位の軍事大国に(今で世界9位) 日本の借金残高は世界一(IMFの資料) *この事実を全国民が、身体全体で把握するべき! 各地域・地元に集まって、学んで、国に意見を出そう! *自治体における「平和政策実践」の経験を学び活動することが地方議員の責務と痛感した。 |
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