第17回議員の学校
講義3
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「第17回議員の学校 講義3」
「第17回議員の学校第3講義」5月26日最後の講義は自治体問題研究所の主任研究員である池上洋通氏の「憲法の地方自治原則と地方自治の新しい展開」というテーマです。
ここで学ぶ事は
@日本国憲法の構想した地方自治の原則を改めて確認する。
A東日本大震災・原発事故のもたらした教訓に学びつつ、
B地域経済や地域エネルギー問題と、
C財政問題を交えながら、
D道州制・基礎的自治体再編論を検討する。
Eこれからの地方自治体の在り方について。
という事柄です。でも、文言を追っていけば理解できるものではありません。何回か受講していて悟るのは、日々がむしゃらに活動している中で、なんとかして裏付けを見出したいときに「ああ、そうか」と納得できる理屈をいただける。そんな学校だということです。
今回の講義では、日本国憲法の地方自治規定が記されている第八章「地方自治」について解説されました。
92条には「地方自治の本旨」に基づいて地方公共団体の組織と運営に関することを法律で定める…とあります。
本旨って「本来の趣旨」のことですから地方自治の本来の趣旨は?…憲法には記述がありません。裁判所の判例や様々な学者の論争を踏まえて「地方自治の中身をつくるのは、住民・議会・首長」と言える。という考えで、
*地方自治は、憲法の基調とする政治民主化の一環として保障されたもの。
*地方自治体は、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務を行う。その事務は、各地方の住民の手で処理する→住民自治の原則。そのために住民が団体を形成し、その住民の団体が主体となって処理する政治形態(団体自治)を保障しようとする趣旨→団体自治の原則。
*単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは不充分=事実上、住民が共同体意識を持っているという社会的基盤が存在していなければならない。地方自治の基本的権能(自主立法権・自主行政権・自主財政権など)を持つ地域団体であることが必要→市町村合併はするべきでない!。
東日本大震災・原発事故は、全地域避難を強いられている浪江町民の実態が表すように、地域社会と地方自治の尊さを明らかにした。・・・
憲法の各条項を深く掘り下げていく中で、難しい学習ながら、講師の言葉の端々に気づかされることが多く、「市役所は市民運動の事務局たるべき」「議会・行政と住民は対等・平等ではない→議会・行政は、住民への奉仕者である」「持続可能な社会を造っていこう=sustainable
societyの構築」「地球規模で考え、地域で行動する=think globary act localy」・・・国連の部会に従って地方自治の5つの課題で持続(維持)可能な社会を実現させようと、講義のまとめで提起されました。
@平和の維持。特に核戦争を阻止(合併前の横手市も非核宣言都市)
A環境と資源を保全・再生し、地球を人間を含む多様な生態系の環境として維持・改善する(最大の環境破壊は戦争=集団的自衛権の行使はしてはならない)。
B絶対的貧困を克服して、社会的経済的な不公正を除去。
C民主主義を国際・国内的に確立。
D基本的人権(特に子どもは選挙権を持たない。無条件に守らなければならない)と思想・表現の自由を達成し、多様な文化の共生を進める。・・・
この5つはひとつひとつが闘いとらなければならないもの。でも至極当然のことばかり。地方に住む私達は、結集していける課題だと思います。ハードルは高くても、みんなで挑戦すれば越えられる!と楽天的に直観でとらえました。
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